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宅地建物取引業の基礎知識

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。

即ち、宅地建物取引業とは、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなどの行為をいいます。簡単に言うと不動産屋を経営することです。

宅地建物取引業の範囲は以下のとおりです。不動産賃貸業、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は含まれません。

区 分

自己物件他人の物件の代理
他人の物件の媒介
売 買



交 換



賃 貸

専任の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置しなければなりません。

この「業務に従事する者」という意味ですが、事務所の従業員等をすべて数えるのでなく、あくまで宅地建物取引業に従事している者の人数です。兼業をしている場合などは注意が必要です。

例えば、20人の事務所で5人が専ら宅地建物取引業に従事、残り15人が専ら建設業に従事している場合、宅地建物取引士は1人以上設置ということになります。

また、「専任」とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいますので、非常勤・パートの職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員は専従性の問題から、専任とは認められません。

政令で定める使用人

政令で定める使用人とは、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者です。代表者が非常勤等の理由で主たる事務所に常勤できない場合の本店や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。

よくあるのが、社長がいくつも会社を経営して複数の会社の代表取締役になっている場合などは、どの会社に常勤しているのかという問題になります。このような場合に政令で定める使用人を設置します。