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電気工事業登録

電気工事電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事又は経済産業大臣の登録等を受けなければなりません。

また、500万円以上(消費税込)の電気工事を請け負う業者は、電気工事業の業種の建設業許可が必要になります。

電気工事業法は、下記の保安を確保するために、この電気工作物の電気工事を自ら施工することを事業とする者を規制する法律です。

一般用電気工作物

自家用電気工作物(受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備)

一般用電気工作物とは、電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。一般家庭の屋内配線設備などが該当します。

自家用電気工作物とは、電力会社から600V超で受電する電気工作物です。ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは、受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備です。中小ビルの需要設備などが該当します。

電気工事業者は、施工する電気工事の種類や建設業許可業者であるかどうかにより、次の4種類の事業者に分類され、それぞれ申請方法が変わってきます。

電気工事業者の種類電気工事の内容建設業許可の有無営業所が1つの都道府県内か申請先
登録電気工事業者一般用電気工作物の工事を行う1つのみ都道府県
2つ以上
みなし登録電気工事業者1つのみ都道府県
2つ以上
通知電気工事業者自家用電気工作物の工事のみ行う1つのみ都道府県
2つ以上
みなし通知電気工事業者1つのみ都道府県
2つ以上

登録電気工事業者の場合、登録期間は5年間となっています。電気工事業を引き続き行う場合は、登録を更新する必要があります。なお、みなし登録・通知・みなし通知に関しては、有効期限はありません。ただし、みなしに関しては建設業許可を更新した後に、変更届の提出が必要です。

登録の必要要件

一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事を1名選任すること
第一種電気工事士免状を取得している方。若しくは、第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方。

事業者・法人役員・主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと。
※電気工事業の業務の適正化に関する法律第六条

工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること。
一般用電気工事のみの業務を行う営業所
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所
上記のほか、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

電気工事業登録のご依頼料金

55,000円(税込)

※こちらの料金は基本料金です。その他、内容により日当交通費等が発生する場合もあります。ご相談のうえ、ご依頼前にお見積り額を提示します。