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古物商許可

ご挨拶

中古車屋、リサイクルショップ、金券ショップ、ネットオークションなどを始めるには、古物商許可が必要です。

古物営業法は、取引される古物品の中に盗品が混在するおそれがあることから、盗品の売買の防止、早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

そのため古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。

同一県内に2つ以上の営業所を有する場合には、いずれか1の営業所の所在地を管轄する警察署へ申請することになります。別に県外に営業所を設ける場合は県外の営業所を管轄する警察署に申請しなければなりません。

警察署への申請でとても大変です。一番の理由は窓口申請しか出来ないことです。

新規申請はもちろんのこと、変更届や補正なども郵送での手続きを認めていません。

また、古物商許可の担当者も少ないので、いきなり行っても居ないこともあります。もちろん、土日祝日はやっていませんので、いそがしい方だと大変です。

行政書士松下事務所では、おいそがしい皆様に代わって古物商許可に関する手続きのサポートをいたします。

  • 古物商許可申請・・・55,000円~
  • 証明書取得代行・・・2,200円(1枚)

古物商について

次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、古物商許可が必要になります。

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物商の区分

古物営業法施行規則では、次の13品目に区分されています。

区分美術品類書画、絵画、彫刻、登録火縄銃・登録日本刀、工芸品等
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
自動車その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動二輪車及び原動機付自転車これらの部分品を含みます。 タイヤ、サイドミラー等
自転車類その部分品を含みます。空気入れ、かご、カバー等
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機等
事務機器類レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機等
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等
道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、レコード、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
皮革・ゴム製品類鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)等
書籍
金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券等

古物営業について

古物営業には、次の3つの営業があります。

  • 古物商・・・古物の売買、交換、委託を受けて売買、委託を受けて交換を行う営業
  • 古物市場主・・・古物商間の古物の売買又は交換のための古物市場を経営する営業
  • 古物競りあっせん業者・・・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業

許可申請について

古物商許可は申請後して何も問題がなければ、約40日で許可が下ります。

許可証の受領に関しては所轄により対応が異なり、本人以外は受領出来ないところもあります。

申請手数料は19,000円で、必要書類は下記のとおりです。

必要書類法人個人
登記事項証明書×
定款×
住民票(役員、本人、管理者)
身分証明書(役員、本人、管理者)
略歴書(役員、本人、管理者)
誓約書(役員、本人、管理者)
賃貸借契約書のコピー(営業所、駐車場等保管場所)