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解体工事業登録

解体工事建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

解体工事業の登録業者であっても、500万円(消費税込)以上の解体工事を請け負う場合には、建設業法により、同法の許可を受けなければなりません。

なお、建設業許可のうち、土木工事業、建築工事業、とび・土工・コンクリート工事業
のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく
解体工事業を営むことができます。

 解体工事業登録 建設業許可
営業可能な工事
軽微な解体(1件500万円未満の解体)工事のみ軽微な解体工事及びそれぞれの業種に属する解体工事
施工可能な場所登録を受けた都道府県に限る 全国どこでも可能
申請先 施工場所を所管する都道府県
営業所が1箇所の場合
  営業所のある都道府県
営業所が複数の都道府県にある場合
  主たる営業所所在の都道府県

技術管理者の要件

登録申請するにあたり、技術管理者を選任しておく必要があります。

1.次のいずれかに該当する者

大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者

高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者

解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者

2.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者

大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者

3.次のいずれかの資格を有する者

一級建設機械施工技士

二級建設機械施工技士(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)

一級土木施工管理技士

二級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)

一級建築施工管理技士

二級建築施工管理技士(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)

一級又は二級建築士

一級のとび・とび工の技能検定に合格した者

二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者

技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)

4.国土交通大臣が指定する試験に合格した者

5.国土交通大臣が前1から4までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有する者と認定した者

解体工事業登録のご利用料金

55,000円(税込)

※こちらの料金は埼玉県の基本料金です。その他、申請先自治体、内容により日当交通費等が発生する場合もあります。ご相談のうえ、ご依頼前にお見積り額を提示します。