産業廃棄物収集運搬業について
他人の産業廃棄物を受託し、収集運搬や処分を業として行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。そして産業廃棄物処理業の許可は5年ごとに更新許可を受けなければなりません。また、産業廃棄物処理業の許可の取得後に住所や役員等の変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事等に変更届を提出しなければなりません。
許可申請が必要な自治体
産業廃棄物の収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積み込む自治体と、荷を降ろす自治体とで収集運搬の許可を受ける必要があります。許可の申請先は各都道府県知事が出しています。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で定める20種類の廃棄物をいいます。
(1)燃え殻 (2)汚泥 (3)廃油 (4)廃酸 (5)廃アルカリ (6)廃プラスチック類 (7)ゴムくず (8)金属くず (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず (10)鉱さい (11)がれき類 (12)ばいじん (13)紙くず (14)木くず (15)繊維くず (16)動物系固形不要物 (17)動植物性残さ (18)動物のふん尿 (19)動物の死体 (20)汚泥のコンクリート固形化物など、 (1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの
特別管理産業廃棄物とは?
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。
(1)廃油 (2)廃酸 (3)廃アルカリ (4)感染性産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管なし)の申請書類
埼玉県の法人の場合 (個人、他県により若干異なります。)
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
- 経理的基礎に関する事項
- 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
- 運搬車両一覧
- 車両の写真(斜め前と斜め後ろの写真)
- 容器の写真
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書
- 役員等の住民票抄本(本籍地の記載があるもの)
- 役員等の被後見人等が登記されていないことの証明書
- 法人が株主又は出資者として、5%以上出資している場合、その法人の履歴事項全部証明書
- 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表(直近3年分)
- 法人税の納税証明書(直近3年分)
- 認定講習会修了証の写し
- 使用する車両の自動車検査証の写し
- その他、記載省略
料金案内
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
同時に2自治体以上のご依頼の場合、2件目以降は割引料金になります。
- 新規申請 88,000円 2件目~ 55,000円
- 更新申請 88,000円 2件目~ 55,000円
- 変更申請 88,000円 2件目~ 55,000円
別途、法定費用がかかります。
※ 収集運搬業(積み替え保管あり)、は申請内容により料金が異なります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
同時に2自治体以上のご依頼の場合、2件目以降は割引料金になります。
- 新規申請 110,000円 2件目~ 77,000円
- 更新申請 110,000円 2件目~ 77,000円
- 変更申請 110,000円 2件目~ 77,000円
別途、法定費用がかかります。
※ 収集運搬業(積み替え保管あり)、はご相談ください。