深夜(午前0時から日出時まで)において居酒屋、ショットバーなど客に酒類を提供する営業をするには公安委員会に届出をする必要があります。実際には管轄する警察署に届出をします。
深夜に酒類を提供する店でも、レストランや中華料理屋など(常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むもの)は届出は不要です。
なお、キャバクラなど接待を行う業種は深夜酒類の届出ではなく、風俗営業許可になります。
届出は営業を開始する10日前までに所轄する警察署に提出します。届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。
深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。
必要な申請書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 平面図・求積図
- 音響照明設備図
- 住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
- 営業所の使用権限を疎明する書類
- 飲食店営業許可書の写し
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 定款(法人の場合のみ)
※都道府県により若干、提出書類がかわります。申請手数料(法定費用)は0円です。
営業禁止地域
都市計画法に規定する次の用途地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
都市計画区域で用途地域指定のない地域で公安委員会規則で定める次の市町の一部地域
- 新座市、川越市、所沢市、狭山市、坂戸市、岩槻市及び南埼玉郡白岡町
営業施設の規制
- 客室の床面積は、9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良な風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない)
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- 騒音、振動が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
- ダンス用に供するための構造又は設備を有しないこと
- その他
深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ
深夜酒類提供飲食店営業届出のご利用料金(税込み)
深夜酒類提供飲食店営業届出 99,000円~
施設のチェック、測量、警察署への事前相談、図面等の書類作成、警察署への届出
※ 施設の大きさ、複雑さにより料金が変わります。