行政書士松下事務所では、埼玉県を中心に近隣都県のNPO法人に関する手続きのサポートをいたします。
NPO法人設立の代行だけでなく、設立後の法人運営及び認定NPOに関するコンサルティングも行います。
NPO法人を設立したいとお考えているが、どのように進めてよいかわからない方、認定NPOになりたいと考えているが、どうしていいか分からないNPO法人さま、まずはお気軽にご相談ください。
- NPO法人設立手続・・・165,000円~
- NPO法人相談顧問・・・・11,000円~/月
- NPO法人記帳会計・・・・22,000円~/月
- 認定NPO取得支援・・・165,000円~/年
※ 料金は税込み金額です。
NPO法人設立の要件
- 主な活動は、特定非営利活動促進法に掲げる20分野のいずれかに該当すること
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
- 営利を目的としないこと
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
- 特定の政党のために利用しないこと
- 社員が10人以上いること
- 社員の資格を得たり、脱退することに不当な条件をつけないこと
- 役員は理事3人以上、監事1人以上いること
- 役員は、NPO法第20条にに規定する欠格事由に該当していないこと
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
などです。
活動分野20項目の内容
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
に該当している必要があります。