平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、営利を目的としない社団・財団は法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって法人格を取得できるようになりました。以前のような主務官庁の許可は必要ありません。そして一般社団法人・一般財団法人は行うことができる事業に制限がないので、町内会、同窓会、サークルなどの団体も法人格の取得が可能になりました。
一般社団法人・一般財団法人のポイント
- 事業に制限がなく、登記のみによって法人格を取得できる。
- 定款で社員、設立者に剰余金、残余財産の分配を受ける権利を付与できない。
- 行政庁が法人の業務・運営全体について一律に監督しない。
一般社団法人・一般財団法人のメリット
- 短期間での設立が可能。
- 団体名義での銀行口座開設、不動産等の登記が可能になり、対外的に権利義務関係が明確になる。
- 非営利が徹底された法人・共益的活動が徹底された法人(一定の条件を満たした法人)は収益事業についてのみ課税。
公益社団・財団法人とは?
一般社団法人、一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は、申請して公益社団法人、公益財団法人の認定を受けることができます。認定を受けると「公益社団法人」「公益財団法人」という名称を独占的に使用、税法上の優遇措置を受けられます。一般社団法人・一般財団法人より社会的信用度はアップします。但し認定を受けるにはいくつもの要件をクリアしなければなりません。
料金案内
- 電子定款作成認証サポート 55,000円~(その他、法定費用がかかります。)定款作成、公証役場への認証までサポート。登記申請はお客様が行います。
- 設立フルサポート 110,000円~(その他、法定費用がかかります。)定款作成、公証役場への認証、登記申請までサポート
(登記業務は提携司法書士が行います。)
『 法定費用 』
認証手数料 50,000円
謄本交付手数料 約2,000円
登録免許税 60,000円
公益法人認定サポート 要相談
ご依頼方法
当事務所では、メール、電話などでお申込みいただいた後、直接面談(無料)させていただきます。お客様により合った法人を設立するためメール、電話のみでのご依頼はご遠慮させていただきます。