免許取得後に、申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしなければいけません。
注意が必要なのは専任取引主任者の退職です。この場合、新たに選任された専任取引主任者に変更しなければいけませんが、注意しなければいけないのは、前任者の退任日と後任者の就任日です。宅建業法では、専任取引主任者に不足が生じたときは、2週間以内に必要な措置をとらなければならないとされています。
その他、埼玉県では提出期間を過ぎて変更届を提出する場合に、理由書の提出を求められます。変更届のことで分からないことはご相談ください。
変更事項 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
商号又は名称 | ○ | ○ |
主たる事務所の移転 | ○ | ○ |
従たる事務所の新設、移転、廃止 | ○ | ○ |
代表者の改姓改名 | ○ | ○ |
法人代表者の交代 | ○ | ✕ |
法人役員の就任、退任、改姓改名 | ○ | ✕ |
専任の宅地建物取引士の就任、退任、改姓改名 | ○ | ○ |
政令で定める使用人の就任、退任、改姓改名 | ○ | ○ |
変更届のご利用料金(税込)
変更届 33,000円~ 変更内容により変わります。
証明書取得代行・・・1枚2,200円(実費込み)