レストラン、喫茶店、ラーメン屋、居酒屋など飲食店を営業するには、飲食店営業許可を取得しなければいけません。申請は管轄の保健所にします。
さらに、バー、居酒屋など深夜0時以降営業するには加えて深夜酒類提供飲食店営業の届出を管轄の警察署に提出します。申請書類には平面図、案内図などの図面を添付しなければならず慣れないと結構大変です。
施設が都道府県の定める基準に合っていないと許可は下りません。新装開店などの場合は施工業者が基準に合うように作ってそれほど心配はないのですが、居抜き物件の場合は許可取得後に改装していることや、必要な物が紛失、破損などしていることがあるので注意が必要です。
もし施設が基準に合わない場合、早急に改善しなければオープン日が遅れてしまいます。その為にも事前にチェックが必要です。
居抜き物件で図面が何もない、オープン準備が大変で許可申請の準備まで手が回らない...そんなオーナー様、当事務所にご相談ください。
飲食店営業許可について
飲食店の営業を行うには、都道府県知事の許可が必要です。実際には所管する保健所に営業許可の申請を行います。申請書類には平面図等の図面を添付します。
申請が受理されると、施設の確認検査があります。許可が下りるにはいくつかの要件をクリアしなければなりません。
1つ目に施設が都道府県の定める施設基準に合致していなければなりません。この基準をクリアしていないと改善後、再度申請になります。
2つ目に施設ごとに食品衛生責任者を置かなければいけません。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っているか、食品衛生責任者養成講習会を受講することで就任することができます。
3つ目に申請者が欠格事項に該当しないということです。問題がなければ検査終了後から数日後に、晴れて営業許可書が交付されます。
必要な申請書類
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要
- 配置図・案内図
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 申請手数料
※自治体により多少異なることがあります。
食品衛生責任者の資格について
飲食店を営業するには、各営業所に1人食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者になるためには資格が必要です。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者
- 保健所長(特別区にあっては、特別区の区長)が実施する食品衛生責任者になるための講習会または知事の指定した講習会の受講修了者
- 都道府県、指定都市若しくは中核市の衛生関係条例に基づく資格またはその他知事若しくは市長が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
上記の資格のない方は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得します。
詳しくはコチラから。
施設の基準
場 所 | 清潔な場所を選ぶ |
建 物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造 |
区 画 | 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する |
面 積 | 取扱量に応じた広さ |
床 | タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造 |
内 壁 | 床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造 |
天 井 | 清掃しやすい構造 |
明るさ | 50ルクス以上 |
換 気 | ばい煙、蒸気等の排除設備 |
周囲の構造 | 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすい |
ねずみ族、昆虫等の防除 | ねずみや昆虫などの防除設備 |
洗浄設備 | 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備 従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置 |
更衣室 | 清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける |
飲食店営業許可の流れ
飲食店営業許可のご利用料金(税込み)
飲食店営業許可 55,000円~
施設のチェック、測量、保健所への事前相談、図面等の書類作成、保健所への申請
※ 別途、申請手数料(約18,000円)が必要です。
※ 別途、日当交通費が必要になる場合がございます。
※ 施設の大きさ、複雑さにより料金が変わります。