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宅建業免許

ご挨拶

免許証

不動産業を始めるには宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許が必要です。宅建業とは、

宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。

即ち、免許を要する宅建業とは、営利目的であること、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことを言います。

宅建業免許について

宅建業の免許には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許の2種類があります。都道府県知事の免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合に、国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする場合に必要です。免許の有効期限はどちらの免許ともに5年です。5年ごとに更新申請が必要になります。

免許取得の重要ポイント

宅建業の免許を取得する上で特に重要なポイントが2点あります。

事務所が継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれていること。

専任の取引主任者を、1つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置すること。

1つ目は一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の1室を事務所とすること、同一フロアに他の法人等と同居すること、登記できないような簡易建設物を事務所とすることは原則認められていません。しかし例外として、事務所の独立性が保たれている場合には免許が下りることもあります。詳しくはご相談ください。

2つ目は専任の取引主任者の要件ですが、宅地建物取引主任者証の交付を受けている者でかつ常勤でなけければいけません。したがって他の法人の代表取締役や常勤の役員、会社員などは専任の取引主任者にはなれません。また新規申請の時、専任の宅建主任者は取引主任者資格簿に勤務先が登録されていない状態でないと申請が通りません。以前の勤め先を退社した後、変更登録申請をしていない方は変更を、現状が分からない方は各都道府県で確認してください。

営業保証金について

宅建業を始めるには営業保証金の供託、又は保証協会への加入する必要があります。

営業保証金を供託所に供託する場合は、主たる事務所(本店)は1000万円 、従たる事務所(支店、営業所など)は1事務所ごとに500万円供託しなければいけません。

また、保証協会に加入する場合は、保証金が主たる事務所は60万円、従たる事務所が1営業所につき30万円、その他に入会金等が約150万円くらい掛かります。ほとんどの業者の方は保証協会に加入する方を選択しています。

新規申請について

新規申請は申請して審査が終わるのに約40日かかります。そのあと、保証協会に加入(供託)するのに約2.3週間かかります。そのため申請から営業可能になるまで約2ヶ月程度の期間が必要になってしまいます。

このことから、業務をスムーズに始めるには、申請書類の作成、添付書類の入手(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など)を効率よく行う必要があります。お悩みの経営者のみなさま、まずはお気軽にご相談ください。

新規申請のフロー

新規申請のご利用料金(税込)

知事免許・・・88,000円(1店舗の値段)

大臣免許・・・110,000円(2店舗の値段)

 ※知事免許、大臣免許ともに、1事業所増えるごとにプラス11,000円

※上記金額のほか、登録免許税が知事33,000円、大臣90,000円必要です。

保証協会加入手続き・・・33,000円

証明書取得代行・・・・・1枚2,200円(実費込み)

宅建業免許に関する相談は当事務所にご相談ください。丁寧、安心、迅速に一生懸命サポートさせて頂きます。

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