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建設業許可

ご挨拶

k-kyokasyo建設業の許可は500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を請け負うときにはじめて必要になり、それ以下の工事であれば許可は必要ありません。しかし最近は、この請負金額に関係なく許可が欲しいと言われるお客様がよくいらっしゃいます。

元請業者から許可を持っていない業者は使わないと言われたとか、融資を受けようとしたところ、許可を持っていないと融資できないと言われたとか、さまざまな理由で建設業許可を取得したいと考えられています。

しかし、建設業許可は簡単に取れる許可ではありません。いくつものハードルをクリアしないと取ることはできません。取るのが難しい許可だからこそ、さまざまな場面で必要になり、評価されるのでしょう。

当事務所では、建設業許可についての様々なご相談を日々いただいております。法人の方はもちろん、個人事業主の方もご依頼いただいております。

建設業許可を取得した後には、毎年の事業年度報告、5年ごとの更新、さらに変更事項があれば変更届と多くの手続きがございますので、許可取得後も引き続きご依頼いただいているお客様がほとんどです。

許認可申請の代行はもちろんのこと、コンプライアンスを意識した企業法務相談も行っておりますのでよろしくお願いします。

建設業許可が必要な場合とは

建設工事の完成を請け負う営業をするには、軽微な工事を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければいけないことになっています。

建設業の許可がいらない軽微な工事とは、下記表のとおりです。

建築一式1、1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
2、請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

建設工事の業種

建設業許可は業種ごとに許可を取得しなければいけません。業種は29業種に分類されていますので、該当する業種について許可を受けなければなりません。ただし、許可を受けた業種の附帯工事については、許可の有無に係らず、これを請け負うことができます。

建設工事29業種の詳細は下記のとおりです。

建設工事の種類建設工事の内容建設工事の例示
土木一式総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの、そのうち一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となる
建築一式総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け
とび・土工・コンクリート工事イ) 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ) 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ) その他基礎的ないしは準備的工事
イ)  とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
ロ) くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
ハ) 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
ニ) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
ホ) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV 電波障害防除設備工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消化設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事工作物の解体を行う工事工作物解体工事

知事許可と大臣許可

建設業の許可には、2種類の許可があります。

  • 知事許可・・・・1つの都道府県にのみ営業所がある
  • 大臣許可・・・・2つ以上の都道府県に営業所がある
  • 例えば、埼玉県内に本店と営業所があり、他の都道府県に営業所がなければ知事許可。東京都に本店があり、営業所が埼玉県にあれば大臣許可になるわけです。

    一般建設業と特定建設業

    知事許可と大臣許可は、さらに2つに区分されます。

    一般建設業・・・・発注者から直接請け負った1件の建設工事につき合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)(消費税込)の工事を下請に出さない場合、又は下請としてだけ営業する場合

    特定建設業・・・・発注者から直接請け負った1件の建設工事につき合計4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)(消費税込)の工事を下請に出す場合。
    この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

    建設業許可の許可要件はこちらから